物件のご購入に際し、「住宅取得資金に係る贈与税の非課税措置」や「居住用財産の譲渡に関する特例措置」、「住宅ローン減税」等、各種税制の軽減並びに優遇措置を受けようとする場合は、決められた期間内に確定申告手続き等を行わない場合、軽減又は優遇措置が適用されない場合があります。詳しくは所轄の税務署等へ確認、相談ください。
住宅ローン残高の0.7%相当額が13年間、収めた所得税や住民税から戻ってくる制度です。控除対象となる残高の上限は3,000万~5,000万円です(1年間の最大控除額は購入する住宅の省エネ性能に応じて変わります)。
例えば、住宅ローン残高が3,000万円なら最大で年間21万円、13年間で273万円が減税されます。
※ただし、毎年の控除額は、「年末ローン残高の0.7%」「最大控除額21万円」「所得税額+住民税額」のうち最も低い金額となります。親や祖父母からの贈与を受けて一定の条件を満たす家を買う場合、「住宅取得等資金の非課税制度」が利用できます。
また「暦年課税制度」で110万円の基礎控除が使えるが、特定の親や祖父母からの贈与で「相続時精算課税制度」を選べば2,500万円まで贈与税がかかりません。
※税に関するお問い合わせは、税務署へ。
◎長期優良住宅
フェニーチェホームの新築一戸建て住宅は全棟認定※
建物の耐久性や維持管理のしやすさなどが一定の基準を満たすと長期優良住宅の認定が受けられ、購入時の登録免許税や不動産取得税が軽減されるほか、ローン控除の控除額が上乗せされます。
※面積要件を下回る建物は除く
◎住宅性能表示制度
フェニーチェホームの新築一戸建ては設計・建設ともに全棟取得
住宅の性能を等級でランク付けしたり、品質を数値で示す制度です。表示のルールは国が定めているが、表示するかどうかは任意です。性能評価機関が図面や建物をチェックして、設計段階の「設計住宅性能評価書」と、建物完成時の「建設住宅性能評価書」があります。
住宅性能評価書を取得すると、評価された耐震性能の等級に応じ地震保険料の割引を受けることができます。 また、「建設」住宅性能評価書が交付された住宅については、万一のトラブル発生時には指定住宅紛争処理機関(各地の弁護士会)に紛争処理を申請することができるメリットもあります。
家を買うと、登録免許税や不動産取得税などの一時的な税金、固定資産税などの継続的な税金がかかります。これらの税金はマイホーム購入の場合に軽減が受けられるケースが多いのですが、一定の要件を満たす必要があります。新築、中古で要件が異なる場合もあるので確認しましょう。
契約の際に貼る印紙代。不動産売買契約、建築請負契約は2024年3月31日まで軽減される予定です。契約書の記載金額に応じて1万円~6万円程度。
所有権などの登記にかかります。登記簿面積50㎡以上、中古の場合は築年数など一定の要件を満たすと軽減されます。価格、登記の種類により数万円〜20万円程度。
取得後にかかります。床面積50㎡以上240㎡以下、中古は一定の耐震基準などで軽減されます。軽減により税額ゼロになる場合も多いです。
毎年かかる、新築の場合、3階建以上の耐火・準耐火建築物は当初5年間、それ以外は3年間、床面積が120㎡相当までの建築物の税額が半分になります。年に数万円~20万円程度。
固定資産税と同様、毎年1月1日時点での所有者に課税されます。一律の軽減措置はなく自治体によって税率が異なります。年に数万円~10万円程度。
※2022年5月現在の情報をもとに作成しています。税金に関してはお近くの税務署までお尋ねください。
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